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わかりやすく説明する

特定調停による処理も任意整理による解決と同じように、おのおの債権者に対しての返金を続けていくことを前置きとした債務整理の選択肢なのです。

わかりやすくいうならば裁判所が処理する借金整理ということができます。

 

特定調停も先の方法と同じように破産宣告とは異なって一部分の負債のみをまとめていくことが可能なため、他に連帯保証人がいる借金を除いて手続きをしていく際やクルマのローン以外について検討する場合などにおいてでも検討することもできますし、資産を手放してしまう義務がないため住宅などの自分の資産を保有していて手放したくない場合においても有用な債務整理の手順といえるでしょう。

 

ただ、手続き後の返済に必要な額と実現可能な収入を検討して常識的に見て完済が見通せる場合においては方法を選択することに問題ありませんが、自己破産とは違い借金自体が消滅してしまうのではありませんので、元金の総量がだいぶある状況の場合実際にこの選択をするのは困難であるということになるでしょう。

 

この特定調停は裁判所が中に入るので司法書士事務所などに見てもらわなくても不利になってしまう心配がないという点とか手続きにおいてのコストを減らせるというメリットはありますが、各債権者からの取り立てに対し自ら対処していく必要がある点とか裁判所に顔を出すことが求められるなどといった注意点もあります。

 

任意整理による方法と比べると最終的に同意に達しないような時は利子をすべて付けた計算で返していかないといけない点や貸し手に返済していく額が任意整理による解決と比べて割高になる傾向がみられるなどといった留意点もあります。