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借金の免除

免責不許可事由というものは破産宣告しようとした人を対象としてこれらの項目にあたっているならば借入金の免除を認めないという原則を言及したものです。

 

つまりは、弁済が全くできない人でも、このリストに該当している場合には免除を却下されることもあるという意味になります。

 

ということで破産を申し立て借金の免除を勝ち取ろうとする方にとっては最後にして最大の強敵がつまるところ「免責不許可事由」ということです。

 

下記は主な不許可となる事項の概要です。

 

※浪費やギャンブルなどで、いたずらに資本を減じたり、巨額の債務を負担したとき。

 

※破産財団となる相続財産を秘匿したり、破棄したり、債権を持つものに不利益を被るように処分したとき。

 

※破産財団の債務を悪意のもとに多くしたとき。

 

※破産手続きの責任を負うのに、特定の貸し手に特別となる利得を付与する意図で担保を譲り渡したり弁済期前に借入金を払ったとき。

 

※前時点において返せない状況にあるのに状況を伏せて貸し手を信じさせて継続して借金を提供させたり、クレジットカードにてモノを決済したとき。

 

※偽りの貸し手の名簿を裁判に提出した場合。

 

※借金の免責の申し立てから過去7年間に債務の免責を受理されていた場合。

 

※破産法が要求している破産申告者に義務付けられた点に違反するとき。

 

上記の8つの条件にあてはまらないことが免責の条件とも言えますがこの内容で詳細なパターンを想像するにはわりと経験の蓄積がなければ困難なのではないでしょうか。

 

さらにまた、頭が痛いことに浪費やギャンブル「など」と書かれていることでも分かるようにギャンブルというのはそれ自体数ある例のひとつというはなしで、それ以外にも書かれていない条件が非常に多いというわけなのです。

 

書かれていない条件は一個一個例を挙げていくと際限なくなり具体的な例を定めきれなくなるときや、以前に残る裁判の判決による事例が考えられるので、個々の申告がこれに該当するかどうかは普通の方には一朝一夕には判断が難しいことが多分にあります。

 

まさか自分がそれに該当しているなどと思いもしなかったような時でも決定が一回出されたら判定が覆ることはなく、借り入れが残ってしまうだけでなく破産者という名の社会的立場を7年という長期にわたり受けることになるのです。

 

ということから、この最悪の結果を避けるために破産宣告を検討している段階でわずかながらでも判断ができない点や理解できない点があるときはぜひとも専門の弁護士に相談を依頼してみてもらいたいです。

 


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