雇用契約書の休日とは 雇用契約書では「休日」について明示するよう義務付けられています。休日とは労働義務のない日のことを指し、会社は労働者に対して毎週1回以上の休日を与えなければ違法となります。ただし、勤務内容により毎週1回が難しい場合は、4週を通して4日以上の休日を設けることで代替を許可しています。これを「法定休日」といい、現在は週休2日制が多く採用されていますが法定休日を超える休日は「法定外休日」と呼びます。休日労働として割増賃金の対象となるのは法定休日のみ当てはまります。 雇用契約書のテンプレート販売