雇用契約書を交わさないのは、違法?
雇用契約は口頭でも成立します。しかし労働基準法ではトラブル防止のため、賃金や労働時間等を書面で明示することを定めています。あくまで書面での明示義務があるだけなので、雇用契約書を作成しないといけないということではありません。労働契約の期間や就業場所、従事業務、始業および就業の時刻、賃金の計算および支払いの方法など、大きく分けて5項目について書面で明示する必要があります。通例、このような事項については雇用契約書を作成するのが通例ですが、必須ではないということです。